奈良女子大学同窓会佐保会滋賀支部運営規約

昭和11年6月3日制定

平成24年6月3日一部改正

平成25年6月2日改正  

            平成27年6月7日一部改正

       平成2964日一部改正

 平成30610日一部改正

令和4年612日一部改正

第1章 総則

 (名称)

第1条      本会は、奈良女子大学同窓会佐保会滋賀支部と称する。(通称を佐保会滋賀支部とする。)

 (事務所)

第2条 本会の事務所は、支部長宅に置く。

 (目的)

第3条  本会は、会員相互の親睦を図るとともに、地域社会の文化向上に寄与し、併せて奈良女子大学の支援を行うことを目的とする。

  (事業)

第4条 本会は、次の事業を行う。          

(1)支部会員の親睦に関すること。 (懇親会及び新入会員歓迎会の開催等)

(2)奈良女子大学同窓会本部及び他支部との連絡及び調整に関すること。

(3)一般社団法人佐保会との連絡及び調整に関すること。

(4)佐保会報の配付に関すること。             

(5)支部だよりの発行に関すること。         

(6)慶弔に関すること。

  (7)おうみ佐保塾に関すること。 

(8)その他

第2章 会員

(会員)

第5条 会員は、奈良女子高等師範学校、奈良女子大学の卒業生で、滋賀県内に居住または勤務する者をもって構成する。

第3章  役員

(役員)

第6条 本会に、支部役員及び一般社団法人佐保会派遣役員を置く。

2 支部役員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)支部長       1名

(2)会計         1名           

(3)地区委員    610

(4)会計監査    2名

3 前項の地区委員は、滋賀県広域から選出し、会員相互の親睦、おうみ佐保塾の円滑な推進に努めるものとする。

4 一般社団法人佐保会派遣役員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 監事   1名(近畿府県による輪番制)

(2) 理事   1名

  (3)代議員  代議員は滋賀支部会員100名あたり1名(うち1名は指定代議員)      

5 前項の派遣役員は、支部会員の中から選出または推薦する。                      

(支部役員の任期)

第7条 支部役員の任期は2とする。但し、再任を妨げない。

2 役員に欠員を生じたときは、補充するものとし、任期は前任者の残任期間とする。

第4章  会議

(総会)

第8条 総会は毎年6月に開催する。

2 総会においては、次の事項を審議する。

(1)会務報告

(2)決算承認

(3)事業計画

(4)予算案

(5)支部役員の選出

(6)一般社団法人佐保会代議員の選出、監事及び理事の推薦

(7)支部運営規約の変更

(8)その他役員会において総会に付することを要すると認めた事項

(役員会)

第9条 役員会は、必要により支部長が招集し、次の事項について審議及び執行する。

(1) 総会に付議すべきこと。

(2) 総会の議決事項の執行

(3) その他業務の遂行に関すること。

(4) 一般社団法人佐保会監事及び理事候補者の推薦に関すること。

 

第5章  会計

(会費)

10条 本会の会費は、年額2,500円(支部会費1,000円、本部会費1,500円)とする。

2 一旦納入された年会費は返還しない。

 (会計年度)

11条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

 (雑則)

12条 この規約の実施に関し必要な事項は、役員会において別に定める。

 附 則 

1 この規約は、令和4年6月12日から施行する。

 

2 会費納入のために開設した金融機関の口座名(払出加入者名)は、「佐保会滋賀支部」とする。住所は会計担当者の住所とし「代表者・会計担当者名」を付記する。